2012.10.6 定例食事会・セミナー

10月 6th, 2012


定例の自律支援セミナーと食事会が仙台市福祉プラザで行われ、ヴォランティアを含めて約60名が集まりました。

セミナーでは、今月の19日から有効になる宮城県の最低賃金685円以下で働かされた場合は違法であること、たとえ何かの事情で途中で仕事をやめても、未払分の賃金は後から受け取ることができること*、手配師にピンハネされた分や、交通費、装備等の代金を「道具代」という名目の負債として負わせて寮費・食費と共に賃金から差し引き、数ヶ月ただ働きさせられる業者があることなど、注意を促しました。

*下請業者が倒産したり逃げてしまった場合等の代金不払いについて、元請業者に対して立替払を求めることができる場合があります。(建設業法41条第3項)

特定建設業者が発注者から直接請け負った建設工事の全部又は一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工に関し、他人(孫請以下の業者を含む)に損害を加えた場合において、必要があると認めるときは、当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該特定建設業者に対して、当該他人が受けた損害につき適正と認められる金額を立替払することその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。